※当記事は、あくまで再現ですので、誤り箇所が多数見受けられると思います。参考程度にご覧いただければ幸いです。訂正箇所については、是非コメントしていただければと思います!
1.外国人、法人、天皇がなぜ基本的人権の享有主体として論点化するか
1.外国人について
憲法が国民主権原理を採用すると共に、憲法第三章が「国民の」と規定していることから、外国人にも人権共有主体性が認められるか問題となる。この点、憲法が国際協調主義を採用する(98条2項)のみならず、前国家的権利(思想良心の自由、表現の自由等)を当然に包含するから、権利の性質上、国民のみを対象としている者を除き、外国人にも人権共有主体性が認められる。
2.法人について
法人は国民のように純然たる自然人でないが、社会の重要な構成要素であって、社会的実在であるし、法人は自然人によって構成されるから、自然人として人権共有主体となる国民と法人を明確に区別することは困難である。よって、その人権共有主体性を認めるべきか問題となる。
この点、法人の活動は、構成員の人権と衝突することが当然に予想されるから、無制限に主体性を認めるべきではない。従って、法人には権利の性質上可能な限り人権共有主体性が認められるに過ぎない。
3.天皇について
天皇は自然人であるが、これに人権共有主体性を認めることは、我が国の歴史上、君主制を採用した明治憲法下において、憲法の最高法規性をも超越する存在とされたことから、国民同様にこれを認めてよいか問題となる。過去の反省からすれば、天皇にこれを認めることは、法の支配を潜脱する要因になりかねず、妥当でない。よって、人権共有主体性は認められない。
2.外国人の共有主体性に関する判例通説の説明した上で、問題となる場面、問題検討の際の考慮要素、基本的考え方の全体像につき説明せよ
1.上記で述べた通り、判例通説は、外国人の人権享有主体性につき、権利の性質上、国民のみを対象としているものを除き、国民と同様にこれを認める(性質説)。国民のみを対象とし、主体性が問題となる権利は、①参政権②政治的表現の自由③社会権等が挙げられる。私見としては、判例通説がかかる問題検討の際に何を考慮し、如何なる考え方を基本としているかは、問題となる権利の性質・内容、外国人の種類・性質等を比較衡量し、主体性を認めても国民主権原理を脅かさないと考えられる場合には、これを認めるという考え方が全体として示されていると解する。
2.以下、上記に掲げた①~③について詳述し、私見を補足する。
⑴①について
参政権(15条1項)は、国政レベルでは、絶対的に認められない。これは、国政選挙が、国民が自らの意見を政治に反映させ、これに関与するという自己統治の価値が直接妥当し、国民主権原理の根幹をなすものであるからである。一方、地方レベルでは、法律によって外国人にこれを保障することは許容されると解するのが通説である(許容説)。判例も、永住外国人は、その居住する地域を管轄する普通地方公共団体の意思決定に際し、密接な関係を有するに至ったものとして、地方レベルでの選挙権を認めるものがある。このような考え方は、権利の性質、外国人の性質を衡量し、国民主権原理の観点から妥当である場合にはこれを認めるとするものであり、上記私見に適合する。
⑵②について
外国人の政治的活動の自由(21条1項)は、国民主権原理に基づき、外国人国民の自由な意思決定に影響を与えない限度で認められるに過ぎない。判例も、在留外国人は、在留制度の枠内で政治的活動の自由が保障されているにすぎず、それが認められないことを在留制度更新の際に消極的事情として主張することはできないとしている。ここでも、上記観点から、私見に適合する。
⑶③につい
塩見訴訟によれば、社会権(25条)は、権利の性質上、国の財政事情が重視され、制度依存的性格を有するものであって、立法府の裁量が最大限尊重されるから、自国民を優先的に扱うことも許され、これは永住外国人であっても変わるところはないとされる。もっとも、反対意見において、外国人は本国からの援助を期待できず、永住外国人としてわが国で納税義務を負う以上、これを保障すべきであるとの主張がなされている。ここでも上記同様、私見に適合的な考えが示されているといえる。
憲法についての所感
正直、問題を見た瞬間、「あ、判例の流れ説明するやつじゃない、オワタ」って思いました笑。個人的には、未だ出題歴がない、泉佐野や猿払、よど号等の表現の自由、集会の自由あたりの判例1,2個をベースに出題されるかな?とヤマを張っていたのですが、だいぶ外してしまいました泣。憲法は東北ローの一番対策しずらい科目と言っても過言でないので、みんなできないからある程度書ければOKスタンスで書きました。
問一の人権享有主体性の論点については、論証集の冒頭に載っていたので、なんとか問一は書けた感がありましたが、天皇に関してはノータッチだったので、歴史的にどうこうって適当に理由付けして主体性否定しました笑。
問題は問二ですよ。性質説の説明を求めるのはわかりますが、「その先に出てくるのはどのような問題か」って何!?ってなりましたね笑。その時点で頭混乱してたんで、本来ならマクリーン、キャサリーン、東京都管理職試験あたりの判例を整理して述べるのがいいんでしょうが、僕は塩見しかでてきませんでしたね。なんとなく判例の内容は覚えているけど、どの判例が言ってたんだっけ?って怪しくなって、明記せずに、「判例は」として一見理解している風に書きました☆。とにかく国民主権原理を基調に、外人と権利の種類・性質を衡量ってスタンスで大きく外すことはないかなと思い、一貫した内容に仕上げた感じです(無理やり)。
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